介護老人福祉施設利用料金
1.サービス利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護状態に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
〈多床室〉
1要介護度 | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
サービス利用料金 | 6,340円 |
7,030円 |
7,750円 |
8,440円 |
9,120円 |
2介護保険から給付される金額 | 5,706円 |
6,327円 |
6,975円 |
7,596円 |
8,208円 |
3自己負担(1-2) | 634円 |
703円 |
775円 |
844円 |
912円 |
4.居室に係る自己負担額 | 320円 |
320円 |
320円 |
320円 |
320円 |
5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
6.自己負担額合計(3+4+5) | 2,334円 |
2.403円 |
2,475円 |
2.544円 |
2.612円 |
〈従来型個室〉
1要介護度 | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
サービス利用料金 | 5,800円 |
6.510円 |
7,230円 |
7,940円 |
8,630円 |
2介護保険から給付される金額 | 5,220円 |
5,859円 |
6,507円 |
7,146円 |
7,767円 |
3自己負担(1-2) | 580円 |
651円 |
723円 |
794円 |
863円 |
4.居室に係る自己負担額 | 1.150円 |
1.150円 |
1.150円 |
1.150円 |
1.150円 |
5.食事に係る自己負担額 | 1.380円 |
1.380円 |
1.380円 |
1.380円 |
1.380円 |
6.自己負担額合計(3+4+5) | 3.110円 |
3.181円 |
3.253円 |
3.324円 |
3.393円 |
- ※従来型個室をご利用の際、下記に該当する場合は多床室の料金となります。
①感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者であって、従来型個室の入所期間が30日以内である者
②著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 - 初期加算時費用
・入所された日から起算して30日以内の期間につきましては、下記の料金をお支払いいただきます。また、30日を越える入院後に再び入所をされた場合も同様です。
1.サービス利用料金 | 300円 |
2.介護保険から給付される金額 | 270円 |
3.自己負担額(1-2) | 30円 |
- ご契約者がまだ要介護認定をうけていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要な事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
対象者 | 区分 |
食費 |
多床室 |
従来型個室 |
生活保護受給 | 利用者負担 第1段階 |
300円 |
0円 |
320円 |
老齢福祉年金受給者(市町村税非課税世帯) |
利用者負担 第1段階 |
300円 |
0円 |
320円 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(市町村税非課税世帯) | 利用者負担 第2段階 |
390円 |
320円 |
420円 |
第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)(市町村税非課税世帯) | 利用者負担 第3段階 |
650円 |
320円 |
820円 |
上記以外の方:基準費用額(負担軽減はありません) | 利用者負担 第4段階 |
1,380円 |
320円 |
1,150円 |
※所得の低い方に関する施策としては、他に「高額介護サービス費の支給」や「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」があります。
- 外泊加算・・・入院・外泊時、施設利用料にかわって算出されます。(1ヶ月に6日を限度・1日246円)
※次の事項に該当する場合には、別に1日つき所定の料金をお支払いいただきます。
- ①Ⅰ要介護4若しくは要介護5の者の占める割合が入所者の70%以上いる場合。
Ⅱ認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が65%以上いる場合
Ⅲたん吸引等が必要な利用者の占める割合が入所者の15%以上(胃ろう・経鼻栄養含む)いる場合
たん吸引等とは「口腔内の喀痰吸引」
日常生活継続支援加算:230円【介護保険適用時の自己負担額は23円】 - ②介護福祉士が50%以上配置されている場合
サービス提供体制強化加算Ⅰ:120円【介護保険適用時の自己負担額は12円】 - ③常勤の看護・介護職員が75%以上配置されている場合
サービス提供体制加算Ⅱ:60円【介護保険適用時の自己負担額は6円】 - ④勤続年数3年以上のサービス提供職員が30%以上配置されている場合
サービス提供体制加算Ⅲ:60円【介護保険適用時の自己負担額は6円】
※①~④についてはいずれか1つのみを算定します。 - ⑤常勤の看護師を1名以上配置している場合。
看護体制加算Ⅰ:60円【介護保険適用時の自己負担額は6円】 - ⑥基準を1名以上上回る看護職員を配置している場合
看護体制加算Ⅱ:130円【介護保険適用時の自己負担額は13円】 - ⑦基準を1名以上上回る夜勤職員(介護・看護職員)を配置している場合
夜勤職員配置加算:220円【介護保険適用時の自己負担額は22円】 - ⑧機能訓練指導員が配置され、個別に機能訓練計画を作成し実施した場合
個別機能訓練加算:120円【介護保険適用時の自己負担額は12円】 - ⑨若年性認知症利用者を受け入れた場合
若年性認知症入所者受入加算:1,200円【介護保険適用時の自己負担額は120円】 - ⑩認知症利用者に対して精神科医による療養指導が月に2回以上行われた場合
50円【介護保険適用時の自己負担額は5円】 - ⑪退所にあたり訪問・相談援助、連携をとった場合 退所時等相談援助加算
退所前後訪問相談援助加算:4,600円【介護保険適用時の自己負担額は460円】
※入所中1回(又は2回)、退所後1回を限度
退所時相談援助加算:4,000円【介護保険適用時の自己負担額は400円】
※1回を限度
退所前連携加算:5,000円【介護保険適用時の自己負担額は500円】
※1回を限度 - ⑫管理栄養士が配置され、個別に栄養ケア計画を作成し実施した場合
栄養マネジメント加算:140円【介護保険適用時の自己負担額は14円】 - ⑬食事を経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合
経口移行加算:280円【介護保険適用時の自己負担額は28円】 - ⑭著しい摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合
経口維持加算Ⅰ:280円【介護保険適用時の自己負担額は28円】 - ⑮摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合
経口維持加算Ⅱ:50円【介護保険適用時の自己負担額は5円】 - ⑯歯科医師、歯科衛生士が助言指導を行い、口腔ケア計画を作成した場合
口腔機能維持管理加算:300円【介護保険適用時の自己負担額は30円】 - ⑰療養食を提供した場合
療養食加算:230円【介護保険適用時の自己負担額は23円】 - ⑱看取り介護の体制が出来ていて、看取り介護を行った場合
看取り介護加算(死亡4日~30日前):800円【介護保険適用時の自己負担額は80円】
看取り介護加算(死亡前日~前々日):6,800円【介護保険適用時の自己負担額は680円】
看取り介護加算(死亡日):12,800円【介護保険適用時の自己負担額は1,280円】 - ⑲前6ヶ月間において在宅復帰した利用者に対して支援を行った場合
在宅復帰支援機能加算:100円【介護保険適用時の自己負担額は10円】 - ⑳認知症利用者に対し専門的な認知症ケアを行った場合
認知症専門ケア加算Ⅰ:30円【介護保険適用時の自己負担額は3円】
認知症専門ケア加算Ⅱ:40円【介護保険適用時の自己負担額は4円】
※Ⅰ:認知症介護にかかる専門的な研修を終了している職員を配置
※Ⅱ:Ⅰに加え認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している職員を配置
Ⅰ~Ⅱについてはいずれか1つのみ算定します。 - 21.認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合に受入を行った場合
認知症行動・心理症状緊急対応加算:200円【介護保険適用時の自己負担額は20円】
入所中の医療提供
医療を必要とする場合は、下記の協力医療機関(嘱託医)において診療や入院治療を受けることができます。但し、かかりつけの医療機関での継続した医療を希望される場合は、受診等家族対応でお願いするようになります。
医療機関 |
武市医院(嘱託医:武市 耕) |
所在地 |
坂城町大字中之条2525 |
診療科 |
内科 外科 皮膚科 循環器科 消化器科 |
医療機関 |
千曲中央病院 |
所在地 |
千曲市大字杭瀬下58 |
診療科 |
一般内科 消化器・肝臓内科 腎臓内科 循環器科 糖尿病・内分泌・代謝内科 外科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 歯科 |
医療機関 |
近藤歯科医院 |
所在地 |
坂城町大字中之条1104 |
施設を退所していただく場合
以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。
- (1)入所利用の終了
以下の事項に該当する場合、入所利用は終了します。
①ご利用者が要介護認定において、自立または要支援と認定された場合
②ご利用者が3ヶ月以上入院すると見込まれる場合、もしくは入院した場合 - (2)ご利用者からの解除
・ご利用者等から当施設に退所を申して出ることにより、入所利用を解除をすることができます。
その場合は、退所を希望する日の7日前までに届出書を提出してください。
急な退所の場合は、所持金品等が後日になる場合があります。 - (3)当施設からの解除
- (4)退所時の援助